介護豆知識

 こちらでは介護保険や支援費制度などの、ちょっと判りにくい専門用語や手続きの方法などをご紹介しています。
 このコーナーでは皆様からのご質問・ご相談をお待ちしています。「よく判らない」「こんなことを説明して欲しい」などご要望がありましたら、メールフォームからお問い合せ下さい。


介護保険について
  1. 介護保険ってよく言うけれど、介護保険を使うとどうなるの?
  2. はじめて介護サービスを使いたい… 介護保険を利用するにはどうすれば?
Q.介護保険を使うとどうなるの?イメージ
介護保険加入者は、介護サービス費用10%を自己負担するだけで、介護サービスがご利用できます。
●介護保険とは…
 介護保険は地町村などの自治体が、40歳以上の方を対象に運営する保険制度です。
 その財源は加入者からの保険料、国・都・市からの公費負担(税金)からまかなわれています。

 加入者の方がいざ介護が必要になった場合、市区町村の窓口に要介護認定の申請をします。要介護・要支援と認定されると、加入者に必要な介護の度合い(要介護度)に応じてサービスが提供されます。
 介護保険で、加入者が利用した介護サービスの費用の約90%がまかなわれます。加入者は10%の費用を負担するだけで、介護サービスが利用できるようになります。
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Q.はじめて介護サービスを使いたい… 介護保険を利用するにはどうすれば?イメージ
お住まいの市町村窓口への要介護申請が必要です。葵ヘルパーセンターではケアマネージャーによる申請代行も承っております

利用者
葵ヘルパーセンター/各市町村窓口
訪問調査 画像
主治医の意見書
コンピューターによる判定・特記事項 意見書の入手法
介護認定審査会による審査判定
認定・要介護度認定 非該当・自立
葵ヘルパーセンターにお電話下さい
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ケアプラン作成/介護サービス実施
●介護保険を使うには
 介護保険の被保険者は、年齢40歳以上の方で(第一号被保険者 65歳以上・第二号被保険者 40歳〜64歳)、介護を必要とされている方が対象です。
●どこに申し込めばいいの?
 お住まいの市町村の介護保険課の他に、在宅支援センター、社会福祉協議会など申請を代行する窓口でお申し込みが出来ます。その際、介護保険証が必要になります。
 原則として、本人が直接申し込みをすることになっていますが、本人が行けない場合にはご家族の方や民生委員、ケアマネージャーなどが代わりに申請を行うこともできます。
●要介護認定と要介護度
 要介護認定では、申請した加入者の方が、どの程度までの介護が必要なのかを判定します。
 要介護度は比較的軽めの『要支援』から、『要介護1〜5』まで6段階あり、要介護度の段階ごとに支給される限度額が決められています。
●ケアプラン作成と介護サービス事業者
 介護サービスを直接提供するのは、市町村に認定された企業(介護サービス事業者)です。
 要介護認定を受けた加入者は、その限度額内で介護サービスを受けるために、まず必要なサービスと介護サービス事業者を選び、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成。介護サービス事業者はそのケアプランにのっとって介護サービスを提供する形になります。
●ケアマネージャーって?
 ケアプラン(居宅サービス計画)の作成をはじめ、その後の介護サービスの運用全体を管理する、文字通りのマネージャーです。
 葵ヘルパーセンターでは、介護サービスをご利用になるお客さま一人一人に専任のケアマネージャーがつき、ご相談や打ち合わせを行います。

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